雇用保険

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雇用保険の給付金は、2年の時効の範囲内であれば、支給申請が可能です

雇用保険の給付金にはそれぞれ支給申請期間がありますが、以下のリーフレットに記載されている給付金については、2年の時効の範囲内であれば支給申請期間を過ぎていても申請を行うことが可能です。 詳細は以下のとおりです。

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令和7年8月1日からの基本手当日額等の適用について

令和7年8月1日から基本手当日額等が変更になります。変更に伴い、各種給付額が変更になる場合があります。 詳細は以下のとおりです。

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