19歳以上23歳未満の健康保険の被保険者に係る認定について(協会けんぽ) 2025年8月10日 最終更新日時 : 2025年8月25日 takahashi 令和7年10月1日から認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合にあっては年間収入要件が150万円未満になります。 詳細は以下のとおりです。 事業主・加入者のみなさまへ「令和7年度被扶養者資格再確認について」 | 広報・イベント | 全国健康保険協会 http://www.kyoukaikenpo.or.jp