19歳以上23歳未満の健康保険の被保険者に係る認定について(協会けんぽ)

令和7年10月1日から認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合にあっては年間収入要件が150万円未満になります。

詳細は以下のとおりです。